そんなお悩みの方へ、薬機法(旧薬事法)が適用しない分野の食品があるって知っていますか?
それは『明らか食品』です。
明らか食品に分類された食品は、効果効能が書けるので、お客様に商品の良さをもっと伝えることができます。
でも、気を付けなければならない条件もありますので、注意が必要です。
上手に商品の効果効能をPRするコツを、掴んでいってください!
明らか食品とは?
簡単にいってしまうと、誰から見ても『食品』と思えるもののことです。
健康食品は、当てはまりません。
また、最近流行ってきた食べ物もNGです。(スーパーフード系など)
一般的で、馴染みのあるもの、人が医薬品と間違えることがないものなら、明らか食品に該当します。
昔から馴染みのある食材で、その効果に根拠があるものでしたら、効能効果表現をするのはOKです。
例えば、山芋。効能は、免疫力をUPする働きがあります。
山芋は、誰が見ても食品ですので「山芋で免疫力UP!」と表現可能になるのです。
明らか食品と認められるもの
「医薬品の範囲基準ガイドブック」には、明らか食品の例として以下のように述べています。
“
① 野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品及びその乾燥品(ただし、乾燥品のうち医薬品として使用される物を除く)
② 加工食品
(例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、
ビール、まんじゅう、ケーキ、等
③ ①、②の調理品(惣菜、漬物、缶詰、冷凍食品 等)
④調味料
(例) 醤油、ソース 等“
例に挙げた、山芋そのものはもちろん野菜ですし、お好み焼き粉に入れるような「山芋粉」などの加工食品でも、食品として使われていない成分(また、医薬品成分)を含まないのであれば明らか食品とみなされます。
ただ、山芋を乾燥させたものは「生薬」として使われているので、乾燥品では「山芋で免疫力UP!」と表現できません。
明らか食品と認められないもの
明らか食品と認められないのは以下のようなものです。
“
1.有効成分が添加されている場合
2.一般性がない場合
3.主目的が食にない場合
参照:「医薬品の範囲基準ガイドブック」“
つまり、例えばお菓子のガムでも、カルシウム成分を追加したものは明らか食品と認められないため「骨を丈夫にするガム」としては表現できません。(機能性表示食品の成分を除く)
禁句もあり!健康増進法26条
病名に絡んだ表現をすると、明らか食品であっても健康増進法に違反する場合があります。
糖尿病や高血圧、癌などの「(病名)の人に」は禁句です。
「免疫力をUP!」「血圧が気になる方に」のような直接的ではない表現にしなければなりません。
病気の人用に販売するのであれば、『病者用』などと表示する『特別用途表示』の届け出を消費者庁へ提出し、表示の許可を得る必要があります。
明らか食品であっても景品表示法の危険も
明らか食品では、効果効能を表現することは薬機法違反ではないものの、言いすぎると景品表示法違反になる場合があります。
例えば、山芋で「血糖値が下がる」という効果を表現するより「糖の吸収を抑える」くらいに抑えた表現がよいかもしれません。
ポイント:明らか食品は効果効能がいえる!でも、健康増進法や景品表示法に注意!
明らか食品ならPRの幅が広がる!
食品を扱っている場合、効果効能を商品説明欄に記載することで、お客様からの注目度もアップするかもしれませんね。