サプリメントや化粧品、医薬品、医療機器などの広告を作成する際に関わる法律に、「薬機法(旧薬事法)」があります。
商品の良さを伝えたいあまり、文章や画像などで効果・効能に触れてしまうと法律違反になってしまいますので注意が必要です。
ここでは、薬機法とはどのようなものなのかをまとめてみました。
旧薬事法から「薬機法」に変わった
薬機法は、以前は「薬事法」と呼ばれていましたが、2014年11月25日に改正され名称が変わりました。
正式名称は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』と、とても長いので略して「薬機法」や「医薬品医療機器等法」と呼ばれています。
この改正では主に、再生医療等製品についての定義が追加されました。
薬機法はどんな目的で作られた法律?
薬機法の第一条を見ると、以下のように目的が記載されています。
第一条この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性 及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定 薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進の ために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
医薬品などの研究開発の促進・保健衛生の向上が主な目的なんだ
薬機法の対象となるもの5つ
薬機法の規制対象となるものは5つあります。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
- 再生医療等製品
あくまで「食品」という枠なんだよ
薬機法は、上記の5つの目的を果たすための法律ですが、サプリメント広告も薬機法が関係してきます。
薬機法対象物の定義
【薬機法に書かれている条文】
医薬品の定義(第2条1項)
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
1.日本薬局方に収められている物
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1.の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
医薬部外品の定義(第2条2項)
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
1.次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛2.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
3.前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
化粧品の定義(第2条3項)
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
医療機器の定義(第2条4項)
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
そして、「身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的」の機械器具等ね
診断に必要なMRIや治療に使用するレーザー治療機器、
構造・機能に影響を及ぼすものとして、電位治療器、低周波治療器などがあるよ
再生医療等製品(第2条9項)
この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
一次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防
二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
上記の注目点は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品は「人間・動物に使用する」ことと、「身体の構造・機能に影響を及ぼす」または「緩和な作用がある」ことが認められたもの。
「診断・治療・予防」に使用されるものと定義されていることです。
サプリメント(健康食品)では、「食品」の扱いであるため、医薬品のような「治療・予防」を目的にできません。そのため、治療・予防ができるとする表現や、効果・効能があると広告に表示してしまうと薬機法違反となってしまいます。
薬機法と誇大広告
広告を出す場合、誇大広告にならないように注意が必要です。
2019年11月27日に薬機法等改正案が参議院本会議で可決しました。
実際に導入されるのは2021年8月1日からです。
今までは、薬機法に関して課徴金はありませんでしたが、今回の改正によって課徴金が課せられるようになりました。
薬機法違反の課徴金
原則、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額 × 4.5%
誇大広告については、薬機法『第10章医薬品等の広告』に掲げられています。
誇大広告等
第66条
1.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
製造・販売会社、広告掲載メディア元、広告を制作した制作会社、アフィリエイターなども対象になるよ
広告を制作する時は薬機法に注意しよう
薬機法が改正されたことにより、今後、違反表示をしている広告が今以上に取り締まわれると予測されます。
違反表現がないか、広告制作の見直しを今のうちからはじめておくと良いでしょう。